2014-06-10 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○国務大臣(田村憲久君) 医師法第二十一条でありますけれども、死体又は死産児、これにつきましては、殺人、傷害致死、さらには死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があるわけでありまして、司法上の便宜のために、それらの異状を発見した場合には届出義務、これを課しているわけであります。
○国務大臣(田村憲久君) 医師法第二十一条でありますけれども、死体又は死産児、これにつきましては、殺人、傷害致死、さらには死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があるわけでありまして、司法上の便宜のために、それらの異状を発見した場合には届出義務、これを課しているわけであります。
死体または死産児につきましては、殺人とか傷害致死、死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合がありますので、司法警察上の便宜のため、それらの異状を発見した場合の届け出の義務を規定したものでございます。 この規定にございます検案でございますけれども、この検案につきましては、平成十六年に最高裁の判決が出ております。
一九九四年発行の医療法・医師法の解釈集を見てみますと、これは厚生省の健康政策局総務課が編集した内容でございますが、この内容におきますと、「死体又は死産児については、殺人、傷害致死、死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡を止めている場合があるので、司法警察上の便宜のためにそれらの異状を発見した場合の届出義務を規定したものである。」というふうに書いてあるわけですね。
○政府参考人(伊藤雅治君) 医師法二十一条の規定は、死体または死産児については、殺人、傷害致死、死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があるので、司法警察上の便宜のためにそれらの異状を発見した場合の届け出義務を医師に課しているというふうに考えられます。したがいまして、この医師法二十一条の規定は医療事故そのものを想定した規定ではないものと承知しております。
私は、その経済的理由というのがありますためにいろいろ誤解を、人命軽視というような印象を与えたり、堕胎等について軽く見ておるというような誤解を生ずるおそれがありますので、私はその辺は明確にしなければいけないし、政府はそういう趣旨で四十五年当時にああいう改正法案を出したわけでございますが、十分な国民的なコンセンサスが得られませんで、その当時審議未了に相なったという経緯がございます。
○太田典禮君 戰後生活の困難性が高まるにつれ、産兒制限の必要が日に増し強く叫ばれるようになり、多くの家庭でその必要が痛感されるようになつておるのでありますが、それに伴いまして民間に四ろいろな方法が宣傳されておりますが、その方法は適当でなく、依然として多産と人口過剩に悩む者が多く、堕胎等が横行している現状であります。
診察した人が責任も明らかでないのに、死亡診断書を出すというために堕胎等も行われることになるのである。自婦で誤診して自分で診断書が出せるという制度は好ましくないと思いますが、政府のお考えはどうですか。